大学祭を盛り上げるために、自治会費にご協力を!!
規約等未分類

大阪公立大学学生自治会連合 自治会費代理徴収に関する規則【2023年1月10日】

大阪公立大学学生自治会連合規約 第14条③の規定に基づき、自治会費代理徴収に関する規則を次のように定める。

本則

第1条(学生自治会からの受託)
本会が実施する自治会費の代理徴収(本会規約第14条に基づき実施されるものを指す。以下同じ)は、大阪公立大学の学生自治会から、自治会費の徴収業務を受託することで実施できる。

第2条(代理徴収の開始)
① 本会に自治会費の徴収業務の委託を希望する大阪公立大学の学生自治会は、本会会長宛てに委託書を提出し、本会の会長及び会計の同意を得なければならない。
② 前項の委託書には、学生自治会の自治会費の徴収業務を本会に委託する旨とともに、提出日、徴収する自治会費の金額、当該学生自治会が管轄するキャンパスを記載し、当該学生自治会の代表者が署名しなければならない。
③ 本会の会長及び会計が、本条①に基づく同意をする場合、会長及び会計は事前に副会計と協議しなければならない。
④ 本会の会長及び会計が本条①に基づく同意をした後、会長は全会員に対して、自治会費の徴収業務の受託に同意したことを速やかに通知しなければならない。

⑤ 会長は、本条①に基づく同意をした後最初に開催される総会で、自治会費の徴収業務の受託の詳細内容を説明しなければならない。ただし、会計が会長を代理して説明することができる。

第3条(代理徴収の変更)
第2条①から⑤の規定は、本会規約及び本規則に基づいて自治会費の徴収業務を本会へ委託している学生自治会(以下、委託自治会)が、第2条に基づく委託書の内容変更を希望する場合についても準用する。この場合において、第2条①の規定中「自治会費の徴収業務の委託」及び第2条③と④の規定中「自治会費の徴収業務の受託」とあるのは、「委託書の内容変更」と読み替えるものとする。

第4条(代理徴収の終了)
委託自治会が自治会費の徴収業務の委託の終了を希望する場合は、事前に本会の会長及び会計と協議をしたうえで、本会会長宛てに委託終了願を提出しなければならない。

第5条(代理徴収の対象者)
自治会費の代理徴収の対象者は、大阪公立大学の学部又は学域(以下、学部等)の学生である者、又は大阪公立大学の学部等に入学するための手続を完了させた者(ただし、科目等履修生は除く。)であり、かつ委託自治会が管轄するキャンパスに所属する者とする(以下、徴収対象者)。

第6条(所属キャンパスの定義)
① 徴収対象者の「所属キャンパス」は、徴収対象者が所属する学科・学類・専攻(以下、学科等)の専門教育を担っており、かつ徴収対象者が1年間通じて主に通学する1つのキャンパスを指すこととする。
② 前項の所属キャンパスの判定は、各徴収対象者の年次ごとに実施する。
③ 本条①及び②の規定にかかわらず、本会総会の決議によって、前2項の規定とは異なる方法で、徴収対象者の所属キャンパスを決定することができる。

第7条(自治会費の一括徴収)
本会が徴収対象者から自治会費を代理徴収する場合は、全ての委託自治会の自治会費を一括で徴収する。

第8条(自治会費の金額)
本会が代理徴収する自治会費の金額は、委託自治会が定める。

第9条(代理徴収の方法)
① 自治会費の代理徴収は、現金による徴収、並びに本会名義のゆうちょ銀行口座宛ての通常払込み、電信振替及び他行からの送金によって実施する。
② ①に定める方法の他に、本会の会計が適当と認めるその他の方法を、自治会費の代理徴収で用いることができる。その場合は、本会の会長および副会計の同意を得たうえで、会計が詳細事項を決定する。
③ 委託自治会は、徴収対象者から自治会費を、本会の関与なしに直接徴収してはいけない。

第10条(徴収時の支払者情報取得)
① 徴収対象者は、本会に自治会費の支払い時、または自治会費の支払い後速やかに、本会に氏名、所属学部等・学科等、その他会計が必要と認める情報(以下、支払者情報)を届け出なければならない。
② 本会が支払者情報を取得する時、本会は支払者情報の取扱方法について、徴収対象者へ説明するか、徴収対象者が確認できるように掲示しなければならない。
③ 会計及び副会計は、支払者情報を管理する。
④ 会計及び副会計は、支払者情報の届出をしなかった徴収対象者から支払者情報を取得するように努めなければならない。その結果、支払者情報の取得ができなかったことにより、徴収対象者が委託自治会で議決権の有無などで不利益を受けた場合も、本会は責任を負わない。

第11条(支払者情報の提供)
① 委託自治会は、管轄するキャンパスに所属する徴収対象者の支払者情報の提供を請求することができる。この場合、会計は速やかに委託自治会に徴収対象者の支払者情報を提供する。
② 大阪公立大学の学生団体(大学祭実行委員会、その他学生団体として承認された課外活動団体を指す。以下、同じ)は、徴収対象者の所属キャンパスを管轄する委託自治会の同意を得たうえで、本会に徴収対象者の支払者情報のうち必要な情報の提供を請求することができる。この場合、提供の有無及び提供する情報は、会計が会長及び副会計と協議したうえで決定する。
③ 前2項に基づいて支払者情報の提供を請求する場合、請求する団体は支払者情報の管理者の氏名と連絡先を本会に届け出なければならない。
④ 前項に基づく支払者情報の管理者は、支払者情報を取得した場合、支払者情報を適切に管理しなければならない。また、本会の会計又は副会計から、支払者情報の管理・使用状況について照会があった場合、速やかに回答しなければならない。ただし、委託自治会及び本条②に基づいて支払者情報の提供を受けた学生団体の支払者情報の管理について、本会は責任を負わない。
⑤ 徴収対象者は、本会に徴収対象者本人の支払者情報の開示を請求することができる。この場合、会計は速やかに徴収対象者に徴収対象者本人の支払者情報を開示する。

第12条(支払者情報の消去)
本会が支払者情報を保有する必要がなくなった場合、会計は本会の会長及び委託自治会の同意を得たうえで、支払者情報を消去しなければならない。

第13条(現金による徴収)
自治会費の代理徴収を現金で実施する場合、本会の会員が原則立ち会わなければならない。

第14条(ゆうちょ銀行口座による徴収)
① 自治会費の代理徴収を、本会名義のゆうちょ銀行口座宛ての通常払込み、電信振替及び他行からの送金によって実施する場合、徴収対象者は本会の会計が定める方法に従って支払わなければならない。
② 前項で定める徴収の場合、徴収対象者が自治会費を支払う際に発生する振込手数料(以下、支払手数料)は、本会が負担することとし、徴収対象者が銀行等に支払う金額は、委託自治会が定める自治会費の金額と同額とする。

第15条(領収書・支払証明書)
① 第13条に基づく現金による徴収の場合、本会の会員が領収書を発行する。ただし、領収書の再発行は行わない。
② 前項に基づく領収書には、支払金額、支払者の氏名、入学年度、所属学部等・学科等、証明書の発行日を記載し、大阪公立大学の学生自治会の自治会費として記載金額を領収した旨を記したうえで、証明書を発行する会員が署名または押印する。
③ 第14条に基づくゆうちょ銀行口座による徴収の場合、払込用紙の控え、振替受付票、その他銀行等が発行した控えを領収書とみなし、本会は領収書を発行しない。
④ 徴収方法に関わらず、本会の会員は支払者に対して、自治会費の支払証明書を発行することができる。本会の会員は、支払証明書を発行する際、申請者の自治会費支払状況を会計又は副会計に照会しなければならない。
⑤ 前項に基づく支払証明書には、本会に自治会費を支払ったことを証明する旨とともに、支払者の氏名、入学年度、所属学部等・学科等、証明書の発行日を記載したうえで、証明書を発行する本会の会員が署名または押印する。

第16条(自治会費代理徴収金)
① 本会が徴収対象者から代理徴収した自治会費(以下、自治会費代理徴収金)は、会計及び副会計が管理する。
② 本会は、委託自治会の許可なしに、自治会費代理徴収金を第19条及び第22条に基づく支出以外に使用してはいけない。
③ 自治会費の代理徴収に必要な経費は、大阪公立大学の学生自治会が、本会総会の決議による依頼に基づいて支払う事務経費等分担金から支弁する。ただし、第14条に基づく支払手数料はこの通りではない。

第17条(自治会費徴収状況の説明)

① 会計又は副会計は、必要に応じて、自治会費の徴収状況を会員に説明しなければならない。

② 委託自治会が本会に自治会費の徴収状況について照会した場合、会計又は副会計は委託自治会に自治会費の徴収状況を説明しなければならない。

第18条(徴収結果報告の作成)
① 会計及び副会計は、第19条①に基づく自治会費代理徴収金の処分方法を決定する前に、自治会費の代理徴収の結果に関する報告書(以下、徴収結果報告)を作成しなければならない。
② 徴収結果報告は、会計が定めた基準日時点の状況で作成する。
③ 徴収結果報告には、自治会費を支払った徴収対象者の人数と、徴収金額の合計、並びに本会が既に委託自治会に支払った累積金額を、徴収対象者の入学年度、徴収対象者が所属する学部等及び学科等ごとに記載しなければならない。ただし、同じ学科等の同じ年次の学生内で所属キャンパスが複数に分かれる場合、所属キャンパスごとに記載しなければならない。
④ 徴収結果報告に記載する徴収金額の合計は、本会の会員が現金で徴収した金額及び本会の銀行口座に入金された金額の合計とする。
⑤ 会計及び副会計は、支払者情報、会計関係の帳簿、その他会計及び副会計が必要と認める情報をもとに、徴収結果報告の内容が正しいことを確認し、そのうえで徴収結果報告に署名しなければならない。

第19条(自治会費代理徴収金の処分)
① 自治会費代理徴収金の処分方法は、徴収結果報告をもとに、会計及び副会計が決定したうえで、本会の総会で承認を決議することで成立する。
② 前項に基づく決議案の審議は、本会規約第10条①に基づく定時総会及び本会規約第10条④に基づく臨時総会で行う。ただし、必要に応じて他の臨時総会でも行うことができる。
③ 自治会費代理徴収金の処分方法には、各委託自治会に支払う金銭(以下、確定支払金)の金額とともに、余剰金の取扱いについて記載しなければならない。

第20条(確定支払金の決定方法)
① 確定支払金の金額は、委託自治会が管轄するキャンパスに所属する徴収対象者が支払った自治会費代理徴収金の全額又は一部とすることを基本とする。
② 在学中に所属キャンパスを変更する徴収対象者については、徴収対象者が所属する年数に応じて案分し、各委託自治会の確定支払金に加算する。この場合、案分は原則、学科等ごとに行う。
③ 会計及び副会計は、必要に応じて、前2項の規定と異なる方法で確定支払金の金額を決定することができる。

第21条(所属学部等・学科等が不明の場合)
① 徴収対象者が第10条に基づく支払者情報の届出をしなかったことによって生じる、所属学部等及び学科等が不明の徴収対象者が支払った自治会費(以下、所属不明者徴収金)は、委託自治会ごとの徴収対象者の人数比に応じて、確定支払金に加算する。
② 一人の徴収対象者に係る支払い額が5年分以上の金額であった場合、委託自治会ごとの6年制の学部等・学科等の徴収対象者の人数比に応じて、確定支払金に加算する。
③ 前2項の取扱いを行った後、所属不明者の支払者情報を取得した場合は、委託自治会に本来支払うべき確定支払金を計算し直したうえで、当初の確定支払金と再計算後の確定支払金の差額を、次の確定支払金支払い時に加算又は相殺することで調整する。

第22条(返金)
① 本会が代理徴収した自治会費は、原則返金しない。ただし、誤って重複して支払った場合、徴収対象者ではないことが判明した場合、その他会計がやむを得ないと認めた場合は、支払者の請求に基づき、会計及び副会計の同意のうえで、代理徴収した自治会費(ただし、第14条に基づく支払手数料を控除する。)を返金する。
② 委託自治会が徴収対象者への返金を会計又は副会計に依頼した場合、会計及び副会計の同意のうえで、委託自治会が依頼した金額を徴収対象者に返金する。返金した金額は、必要に応じて、返金後に本会が支払う確定支払金で調整する。
③ 委託自治会は、本会が代理徴収した自治会費を自ら返金してはならない。ただし、会計が委託自治会による返金を認めた場合は、この通りではない。

第23条(確定支払金の支払い)
① 本会の総会で自治会費代理徴収金の処分方法が決議された後、会計は委託自治会に処分方法の詳細を速やかに通知しなければならない。
② 本会から前項に基づく通知を受けた委託自治会は、本会に確定支払金の委託自治会への支払いを請求することができる。
③ 前項に基づく請求があり、これが正当なものであると認められる場合、会計は、会長の同意を得たうえで、委託自治会に確定支払金を支払う。

第24条 削除

第25条(必要事項の決定)
その他、本規則の施行に必要な事項は、本会の会長及び副会計全員の同意を得たうえで、会計が定める。

附則

附則

① 本規則は2022年2月11日から施行する。

② 大阪公立大学が開学するまでの間、第5条で規定する徴収対象者は「大阪公立大学の学部又は学域に入学することを前提に、公立大学法人大阪に対して所定の手続を完了させた者」とする。

③ 杉本・阿倍野キャンパス学生自治会が発足するまでの間、本会は暫定的に杉本キャンパス・阿倍野キャンパス所属の学生から、自治会費に相当する金銭を徴収することができる。この場合、徴収に関する詳細事項は、本会の会長及び会計と大阪市立大学四者連絡協議会の代表者が協議し、本会の副会計の同意を得たうえで別途決定する。

附則(2023年1月9日)
① 改正規則は2023年1月10日から施行する。
② 旧規約に基づく特定出納会員の指定は、改正日をもって解除する。

タイトルとURLをコピーしました