総則
第1条(名称)
本会の名称を「大阪公立大学学生自治会連合」とする。
第2条(目的)
本会は、公立大学法人大阪が所管する大阪公立大学・大阪府立大学・大阪市立大学(以下、三大学)の学生のよりよい学生生活を実現するために三大学の全学生の意思を反映した決定を行うこと、及び三大学の学生自治会間の自治会費の運用を円滑にするために代理徴収の業務を行うことを目的とする。
第3条(所在地)
本会の所在地を大阪府堺市中区学園町1番1号 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス内に置く。
会員・役員
第4条(会員)
① 本会の会員は、三大学の学部及び学域の学生(ただし、科目等履修生を除く。以下、学部等学生)から、本会の1名以上の会員の推薦に基づいて、第9条から第 13 条に基づく本会の総会で選出された者とする。
② 会員の除名は総会で決定する。ただし、会員の除名によって、会員数が7名を下回ることはできない。
③ 会員が所属大学の学部等学生でなくなった場合、当該会員は、所属大学の学部等学生でなくなった日をもって会員資格を失う。これにより、会員数が7名を下回る場合は、速やかに総会で補欠の会員を選出しなければならない。
④ 会員は、本会の会員となった日から1年を経過した後最初に開催される総会の日を超えて、引き続き本会の会員となることはできない。ただし、当該総会で引き続き会員となることを認める決議がされた場合は、引き続き本会の会員となることができる。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
副会計 1名
第6条(役員の選出と任期)
① 役員は第9条から第 13 条に基づく総会での決議により選出し、任期は本会の役員となった日以降最初に開催される定時総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
② 役員が欠けたときは、速やかに総会で補欠の役員を選出しなければならない。補欠の役員は、欠けた前役員の任期を引き継ぐ。
第7条(会長・副会長)
会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第8条(会計・副会計)
会計は本会の会計業務を主に担当する。副会計は会計を補佐し、会計に事故があるとき又は会計が欠けたときは、その職務を代理する。
総会
第9条(総会)
本会の総会は、本会の全会員によって構成され、会長が招集する。
第 10 条(総会の開催)
① 会長は、各年の 10 月 1 日から 11 月 30 日までに定時総会を1回開催しなければならない。
② 会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
③ 会員の過半数からの要求があれば、会長は臨時総会を速やかに開催しなければならない。
④ 第 14 条に基づく代理徴収を前回の定時総会開催日から翌年の 3 月 31 日までに実施した場合、会長はその年の 4 月 1 日から 5 月 31 日までに臨時総会を開催しなければならない。
⑤ 第4条③又は第6条②に基づき、補欠の会員又は役員を選出する必要が生じた場合、会長は臨時総会を速やかに開催しなければならない。
第 11 条(総会招集の通知)
会長は、総会を招集するとき、会員に対し、審議内容、日時及び場所を示して通知しなければならない。ただし、総会をオンライン上で開催する場合は、その旨をもって場所の通知に代える。
第 12 条(総会の議長)
総会の議長は、当該総会に出席する会員の中から、会長が選任する。ただし、会長が議長を務めることができる。
第 13 条(総会の決議)
① 総会の決議事項は、次のとおりとする。
・規約の改正
・会員の選出及び除名
・役員の選出
・収支結果の承認
・第 14 条に基づく代理徴収の手続方法及び代理徴収した資金の処分方法
・その他議長又は会長が必要と認めた事項
② 定時総会では、やむを得ない事由が生じた場合を除き、会計は収支の結果を報告しなければならない。
③ 議案の決議は、会長及び議長を含む全会員の過半数の賛成でこれを決する。可否同数のときは、会長の決定による。
④ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、総会の成立には、書面評決又は委任状を使用する会員を除いた出席会員が、全会員の過半数に達することを要する。
自治会費の代理徴収
第 14 条(自治会費の代理徴収)
① 本会は、大阪公立大学の学部又は学域の学生である者並びに大阪公立大学の学部又は学域に入学するための手続を完了させた者から、各学生自治会に支払う自治会費を、各学生自治会を代理して徴収することができる。
② 会計は代理徴収の手続に関する事務及び代理徴収した資金の管理を統括する。
③ 代理徴収の手続方法及び代理徴収した資金の処分方法は、総会の決議によって定める。
会計・その他
第 15 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日に終わる。
第 16 条(経費の支弁)
本会の経費は、第 14 条に基づく代理徴収による収入及びその他の収入をもってあてる。
第 17 条(規約改正)
本規約は、総会において会員の過半数の賛成をもって改正することができる。
第 18 条(設立年月日)
本会の設立年月日は 2020年1月9日とする。
附則
附則
① 本規約は 2021年12月6日から施行する。
② 改正規約の施行日に本会の構成員である者(以下、現行構成員)は、改正規約の施行日以降、本会の会員となる。また、改正規約の施行日を、現行構成員が本会の会員となった日とみなす。
③ 改正規約の施行時については、2021年12月5日に開催された本会構成員の会議を定時総会とみなす。
④ 大阪公立大学が開学するまでの間、本規約中の「三大学」は大阪府立大学及び大阪市立大学を指すこととし、第14条に基づく代理徴収を実施する対象は「大阪公立大学の学部又は学域に入学することを前提に、公立大学法人大阪に対して所定の手続を完了させた者」とする。