規約等杉本・阿倍野自治会

大阪公立大学杉本・阿倍野キャンパス学生自治会規約
【2022年6月6日施行】

設立日:2022年6月6日

第一章 総則

第1条(名称)
本会は、大阪公立大学杉本・阿倍野キャンパス学生自治会と称する。

第2条(所在地)
本会の所在地は次の通りとする。
大阪府大阪市住吉区杉本三丁目3番138号 大阪公立大学杉本キャンパス内

第3条(目的)
本会は、大阪公立大学の杉本キャンパス及び阿倍野キャンパスにおいて、学生の意思を尊重しつつ、大学やその他の機関等と連携して、学内の諸課題の改善に取り組み、かつ学生の学修、課外活動、大学祭等の行事、その他自主的な活動を支援することによって、学生生活の充実向上を図ることを目的とする。

第4条(活動上の前提)
1 本会を特定の政党及び宗教のために利用してはならない。
2 本会において、破壊活動、暴力活動、その他威圧的な手段を用いた活動を行ってはならない。

第5条(所属キャンパスの定義)
1 本規約において、「所属キャンパス」とは、学生が在籍する学部等及び学科等の専門教育を担っており、かつ会員が1年間通じて主に通学するキャンパスを指すこととし、1人あたり、年度ごとに1つとする。会員の所属キャンパスの変更が必要な場合は、毎年4月1日をもって変更する。
2 本規約において、「所属年数」とは、会員が、修学年限のうち、大阪公立大学の杉本キャンパス又は阿倍野キャンパスに所属する年数を指すこととする。

第二章 会員

第6条(会員種別)
本会の会員の種別は、本会員及び準会員とする。

第7条(本会員)
1 本会の本会員は、以下の要件の全てに該当する者とする。
① 大阪公立大学の学部又は学域の学生
② 大阪公立大学の杉本キャンパス又は阿倍野キャンパスを所属キャンパスとする者
③ 第10条で定める会費を全額支払った者
2 大阪公立大学に入学した学部及び学域の学生のうち、前項②に該当する者の範囲は、執行部代表が告示する。

第8条(準会員)
本会の準会員は、以下の要件のいずれかに該当する者とする。
① 第7条第1項①及び②の両方に該当し、かつ同項③に該当しない者
② 大阪公立大学の大学院の学生であり、かつ大阪公立大学の杉本キャンパス又は阿倍野キャンパスを所属キャンパスとしている者
③ 大阪公立大学の杉本キャンパス又は阿倍野キャンパスで開設されている授業科目を履修している科目等履修生、特別履修生、研修生その他大阪公立大学学則及び大阪公立大学大学院学則で定める学生以外の者

第9条(会員資格の喪失)
1 本会員が第7条第1項①及び②のいずれ又は両方を満たさなくなった場合、その日をもって、本会員の資格は喪失する。
2 準会員が第8条で定める要件をいずれも満たさなくなった場合、その日をもって、準会員の資格は喪失する。

第10条(会費)
第7条第1項①及び②に該当する者が、同項③を満たすために本会に納入が必要な会費の金額は、総会で決議した会費の年額に、所属年数を乗じた額とする。ただし、編入学した者の所属年数は、編入学した後の残りの修学年限とする。また、同一の年次に複数年在籍する場合も、会費の再徴収はしない。

第11条(支払者情報の届出)
1 本会に会費を支払う場合、支払者は、本会又は第14条に基づく委託団体等に対して、会費の支払い時、または会費の支払い後速やかに、氏名、所属学部等・学科等、その他会計が必要と認める情報(以下、支払者情報)を届け出なければならない。
2 支払者が前項に基づく届出を行わなかった結果、本会が支払者情報の取得ができなかったことにより、総会での議決権が制限された場合でも、本会は責任を負わない。

第12条(会費の返還)
既納の会費は返還しない。ただし、修学年限の満了前に退学、除籍又は卒業となった者は、執行部会計が別に定めるところにより、支払済の会費のうち、支払当時の年額に、本来の所属年数より短縮された年数(ただし、1年未満を切り捨てる)を乗じた額の払い戻しを執行部会計に請求することができる。

第13条(会費の一部が未納の場合)
第10条に基づく会費の一部が未納の場合、第7条第1項②に該当した日から起算し、支払額が充足している年数(ただし、1年未満を切り捨てる)を本会員とみなし、残りの年数を準会員とみなす。

第14条(会費徴収業務の委託)
本会は、会費の徴収業務を他団体等に委託することができる。この場合、委託の開始又は委託先団体等の変更を実施する前に、本会の総会での決議を要する。

第15条(準会員への会費支払要請)
執行部員は、本会の活動実績等の情報提供を行ったうえで、準会員のうち第7条第1項①及び②に該当する者に対して、本会の会費の支払いを適宜要請しなければならない。ただし、本会の会費の支払いを強要してはいけない。

第16条(準会員へのサービスの制限)
本会は準会員に対して、本会が会費を原資に提供するサービス等のうち、一部又は全部の利用を制限することができる。ただし、準会員も本会に意見や要望を述べることができる。

第三章 総会

第17条(総会)
1 本会の意思決定機関として、総会を置く。
2 総会は、全ての本会員をもって構成する。執行部員は、総会に出席することができる。

第18条(総会の議決内容)
総会では、以下の事項について議決する。

  • 本規約の変更
  • 活動計画及び収支予算
  • 活動報告及び会計報告書
  • 執行部役員の選任又は解任
  • 執行部員の選出又は除名
  • 会費の額及び第14条に基づく会費徴収業務の委託
  • その他運営に関する重要事項

第19条(総会の開催)
1 総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • 執行部会議で決議されたとき
  • 本会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、執行部代表に召集の請求があったとき

2 執行部代表は、前年度の活動報告及び会計報告書並びに本年度の活動計画及び収支予算を審議事項に含む総会を、毎会計年度1回開催しなければならない。

第20条(総会の招集)
1 総会は、執行部代表が招集する。
2 執行部代表は、第19条第1項の規定による請求があったときは、その日から60日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、審議内容、第24条第2項に基づく議決権基準日、その他執行部代表が必要と認める事項とともに、少なくとも開催日の5日前までに告示しなければならない。ただし、審議事項は省略することができる。

第21条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した本会員又は執行部員の中から選出する。

第22条(総会の開会条件)
総会は、本会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第23条(総会の議決)
総会の議事は、この規約に特段の定めがあるものを除き、出席した本会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第24条(総会の議決権)
1 各本会員の総会での議決権は、平等であるものとする。
2 総会において、議決権を持つ本会員は、第20条第3項に基づき告示した議決権基準日時点での本会員とする。
3 前項に基づく議決権基準日は、総会の開催日から起算して40日前までの、執行部代表が定めた日とする。

第25条(事前の表決と委任)
1 やむを得ない理由のため総会に出席できない本会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は情報通信技術を利用した方法をもって表決し、又は他の本会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決又は委任した本会員は、総会に出席したものとみなす。

第26条(総会への議案の提出)
1 第49条に基づき、執行部会議で総会への提出が決議された議案は、執行部代表が総会に提出する。
2 前項の場合を除き、本会員は、本会員総数の5分の1以上の賛同があった場合に、総会において議案を提出することができる。

第27条(総会の開催の延期)
執行部代表は、やむを得ない場合に、当初の開催日から起算して1か月以内の範囲で、総会の開催を延期させることができる。この場合、第24条第2項に定める議決権基準日は変更しない。

第28条(議決権の制限)
本会員が、本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をするなど正当な事由があるとき、総会の議決により、一定の期間を指定したうえで、当該本会員の総会での議決権及び総会への参加を制限することができる。この場合、当該本会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第29条(総会の議事録)
1 総会の議事録は、総会で別段の定めがない限り、執行部代表が作成する。
2 総会の議長は、総会の議事録の内容に誤りがないかを確認したうえで、署名又は記名押印しなければならない。

第四章 総代会

第30条(総代会)
1 総会に代わる本会の意思決定機関として、総代会を置く。
2 総代会は、第34条に基づき選出された、全ての総代をもって構成する。執行部員は、総代会に出席することができる。
3 執行部代表が総会又は総代会を招集する場合、総会又は総代会のうち、いずれか片方を選択して招集しなければならない。ただし、本会員総数の5分の1以上から、執行部代表に総会の召集の請求があった場合、執行部代表は総会を招集しなければならない。

第31条(総代会での決議による代替)
本規約における総会での決議を要する事項について、総会での決議を総代会での決議に代えることができる。

第32条(総代の責務)
総代は、会員の代表として、会員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。

第33条(総代の人数)
総代の人数は200人以内とする。ただし、新たに総代を選出した時点で、総代の人数が100人(ただし、本会員の総数が500人以下の場合は、本会員の総数の5分の1)を下回ってはならない。

第34条(総代の選出方法)
1 総代は、本会員から選出する。
2 総代を選出する場合は、執行部代表が総代を選出する旨を告示した後、総代への選出を希望する本会員を募集したうえで、所定の方法で総代となる本会員を選出する。
3 総代への選出を希望した本会員が200人を上回った場合は、総代となる者の学部等・学科等及び年次が偏らないように配慮して総代の一部を選出したうえで、残りの総代は原則無作為に選出するようにしなければならない。
4 前項に基づき選出された会員は、当該会員の学籍番号を告示したときに、総代となる。

第35条(総代の任期)
1 総代の任期は、総代に選出された日から、次の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、本会員の資格を喪失した場合は、本会員の資格を喪失した日をもって、総代の資格は喪失する。
3 第1項の規定にかかわらず、総代から執行部代表に申し出があった場合は、執行部代表が申し出を受理した日をもって、当該総代の資格は喪失する。
4 第1項の規定にかかわらず、執行部会議で決議した場合又は総代の過半数からの請求があった場合、執行部代表が定めた日をもって、全ての総代の任期は終了する。
5 執行部会議の決議に基づき、総代の任期が中途終了した後も、新たに総代が選出されていない場合は、新たな総代が選出される日(ただし、次の3月31日までに総代が新たに選出されなかった場合は、3月31日)まで、従前まで総代であった本会員を総代とみなす。

第36条(総代会への規定の準用)
第18条から第29条の規定は、総代会についても準用する。この場合において、「総会」は「総代会」に、「本会員」は「総代」に読み替えるものとする。

第五章 執行部

第37条(執行部)
1 本会の業務を執行する組織として、本会に執行部を置く。
2 執行部は、役員及びその他執行部員で構成する。

第38条(執行部役員等)
1 執行部に、次の役員を置く。

  • 代表    1人
  • 副代表   1人
  • 会計    1人

2 執行部代表は、執行部会議の決議を経たうえで、必要に応じて部局、係、その他業務遂行に必要な役職等を設けることができる。

第39条(執行部役員等の職務)
1 執行部員(執行部役員を含む)は、本会規約の定め並びに総会及び執行部会議の決定に基づき、本会の業務を執行する。
2 執行部代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
3 執行部副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 執行部会計は、本会の会計業務を統括する。

第40条(執行部員の選出)
執行部員は、本会員の中から、執行部会議での決議によって選出する。選出された会員は、執行部代表が当該会員の氏名を告示したときに、執行部員となる。ただし、総会の決議でも執行部員を選出することができる。

第41条(執行部役員の選任)
執行部役員は、総会の決議に基づいて、執行部員の中から選任する。ただし、緊急で、かつやむを得ない場合は、執行部代表が告示することで暫定的に選任することができる。この場合、できる限り速やかに、総会で執行部役員を正式に選任しなければならない。

第42条(執行部役員の任期等)
1 役員の任期は、役員の選任日から起算して1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の終了後も後任の役員が選任されていない場合には、任期の終了日後最初の総会が開催されるまでその任期を伸長する。
3 補欠のために選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第43条(執行部役員の解任)
執行部役員が以下のいずれかに該当した場合、該当した日をもって、執行部役員としての役職は解任される。
① 本人の申し出があり、執行部会議で決議された場合
② 総会で決議された場合
③ 本会員又は総代の過半数の署名が、執行部代表(ただし、執行部代表の解任に係る署名の場合は、執行部副代表)に提出された場合
④ 執行部役員が執行部員ではなくなった場合

第44条(執行部員の除名)
執行部員が以下のいずれかに該当した場合、該当した日をもって、執行部から除名される。
① 本人の申し出があり、執行部代表が承認した場合
② 総会で決議された場合
③ 本会員又は総代の過半数の署名が、執行部代表(ただし、執行部代表の除名に係る署名の場合は、執行部副代表)に提出された場合
④ 執行部員が本会の本会員の資格を喪失した場合

第45条(大学規程上の構成員)
大阪公立大学の課外活動団体に係る諸規程における構成員は、執行部役員を含む執行部員とする。

第46条(執行部会議)
1 執行部会議は、執行部役員及び執行部員によって構成する。
2 執行部会議は、執行部代表又は執行部員の4分の1以上が求めた場合に開催する。
3 執行部会議は、執行部代表が招集する。
4 執行部代表は、執行部会議を定期的に開催するよう努めなければならない。
5 執行部会議の議長は、執行部代表が務める。

第47条(執行部会議での決議)
執行部会議の議事は、全会一致による決議を基本とするが、やむを得ない場合は、執行部員の総数の過半数の賛成をもって決議される。ただし、可否同数のときは、執行部代表の決するところによる。

第48条(執行部会議での議決権)
1 執行部員の執行部会議での議決権は、平等であるものとする。
2 やむを得ない理由のため執行部会議に出席できない執行部員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は情報通信技術を利用した方法をもって表決し、又は他の執行部員を代理人として表決を委任することができる。

第49条(執行部による総会への議案提出)
執行部が総会に議案を提出する場合、決議案は事前に執行部会議で決議されなければならない。

第六章 他団体等への援助及び意見公募手続

第50条(他団体等への援助)
1 本会は、大阪公立大学の杉本キャンパス及び阿倍野キャンパスのいずれか又は両方で活動する団体等に対して、会費を原資に援助することができる。
2 執行部会計は、援助先の団体等が以下の要件を満たしていることを確認しなければならない。

  • 会員の学生生活の充実向上を図る活動を実施していること又は学生生活の充実向上を図る活動を実施している団体を支援していること
  • 適切な運営及び正確な会計処理を遂行できる組織体制であること
  • 団体等でコンプライアンスが遵守されていること
  • 援助金を団体等の活動目的に関連しない事項に使用しないことを誓約していること
  • その他執行部会計が定める要件を満たしていること

3 本条に基づく援助を実施する場合、執行部会議の議決を経たうえで、執行部会計が団体等に援助する旨と援助先の団体等の名称を告示しなければならない。
4 執行部員が、本条に基づく援助先の団体の代表、副代表、会計、その他執行部代表が定める役員を兼ねている場合、前項に基づく執行部会議の議決に加わることはできない。この場合において、第47条における「執行部員の総数」に、当該執行部員を含めないこととする。
5 援助先の団体等は、本会の執行部代表又は会計の求めに応じ、本会に団体等の活動実績や収支決算を報告しなければならない。
6 本条に基づき団体等に援助した後、団体等の運営や援助金の使途に不明瞭又は不適切な事項があること及び本条第2項で定める要件に適合していないことのいずれか又は両方に該当すると認められた場合は、総会の議決を経たうえで、執行部会計が援助先の団体等に援助額の全額又は一部の返還を求めることができる。この場合、当該団体等に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
7 その他本条に基づく援助に必要な規則等は、執行部会議の議決を経たうえで、執行部会計が定める。

第51条(意見公募手続)
1 本会は、総会(総代会を含む)及び執行部会議の議案について、関連資料とともにあらかじめ本会員に示したうえで、本会員から広く意見を募ることができる。
2 前項に基づき意見を募集する手続(以下、意見公募手続)は、意見の提出のための期間を定めたうえで、執行部代表が告示する。
3 執行部代表は、可能な限り意見公募手続を実施するよう努めなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、総会で本規約の改正を議案とする場合、執行部代表は意見公募手続を実施しなければならない。
5 執行部員は、本条に基づいて提出された意見を十分に考慮しなければならない。
6 その他意見公募手続に関して必要な事項は、執行部会議の議決を経たうえで、執行部代表が定める。

第七章 会計及び監査

第52条(会計)
1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、第10条に基づく会費及びその他の収入をもってあてる。

第53条(収支予算と会計報告書)
1 本会の収支予算は、執行部会計が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 やむを得ない理由により、前項に基づく収支予算の議決が成立しないときは、会計は、執行部会議の決議と会計による告示を経て、暫定予算を決定することができる。
3 本会の決算を含む会計報告書は、毎会計年度終了後、速やかに執行部会計が作成し、総会の決議を経なければならない。

第54条(監査)
執行部会計が、総会に会計報告書を提出する場合、事前に監査全員の承認を得なければならない。

第55条(監査の選出)
1 監査は、毎会計年度、本会員(ただし、総代を選出している場合は、総代)から複数人選出する。
2 執行部員は、監査を兼ねることはできない。

第56条(監査の選出方法)
1 監査を選出する場合は、執行部代表が監査を選出する旨を告示した後、監査への選出を希望する本会員を募集したうえで、所定の方法で監査となる本会員を選出する。
2 前項に基づき選出された会員は、当該会員の氏名を告示したときに、監査となる。
3 第35条の規定は、監査についても準用する。この場合において、「総代」は「監査」と読み替えるものとする。

第八章 その他

第57条(告示の方法)
1 本会の告示は、大阪公立大学の杉本キャンパス及び阿倍野キャンパスの掲示板への掲示及び情報通信技術を利用した方法のいずれか又は両方で行う。ただし、阿倍野キャンパスの掲示板への掲示は省略することができる。
2 情報通信技術を利用した方法で告示を行う場合又は執行部代表が特に必要と認めた場合、対象者の氏名の告示を、対象者の所属学部・学科等と学籍番号の告示に代えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、本会員(ただし、総代を対象とする告示は、総代)全員への通知をもって、本規約で定められた告示に代えることができる。この場合、本会が通知を発した時点で、告示したものとみなす。

第58条(規約改正)
本規約を改正する場合は、事前に第51条に基づく意見公募手続を実施したうえで、総会(総代会を含む)において、本会員(総代会での決議に代える場合は、総代)の総数の3分の2以上の賛成によって決議されることを要する。

第59条(その他規則等の制定)
本規約の施行に必要な規則等は、執行部会議の議決を経て、執行部代表又は会計が定める。

附則

第1条(施行日)
本規約は、2022年6月6日から施行する。

第2条(本規約施行後の見直し)
執行部は、本規約の施行後一定の期間が経過した後に、本会の会費、総代及び監査の選出方法、その他本規約の規定について改めて検討したうえで、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条(大阪市立大学の学生等の特例)
1 大阪市立大学が存続する間、以下に該当する者(以下、旧大学会員)も本会の準会員とみなす。
① 大阪市立大学の学部の学生
② 大阪市立大学の大学院の学生
③ 大阪市立大学で開設されている授業科目を履修している科目等履修生、特別履修学生、研修生その他大阪市立大学学則及び大阪市立大学大学院学則で定める学生以外の者
2 旧大学会員のうち、前項①に該当する者は、執行部員となることができる。

第4条(設立当初の執行部員の特例)
本規約の施行日から2年を経過した後最初に開催される総会(総代会を含む)の開催日までの間、本会の本会員及び旧大学会員のうち附則第3条第1項①に該当する者ではない場合も、公立大学法人大阪が所管する学校等の学生であり、かつ総会(総代会を含む)が選出を決議した者も執行部員となることができる。

第5条(設立時の特例措置)
1 本会の設立当初の執行部員は、第40条の規定にかかわらず、設立総会で別に定める者とする。
2 本会の設立当初の執行部役員は設立総会で選任した者とする。また、当該役員の任期は、第42条第1項の規定にかかわらず、本規約の施行日から2023年4月30日までとする。
3 本会の設立当初の収支予算及び活動計画は、第19条第2項の規定にかかわらず、設立総会で別に決議するところによるものとする。
4 2022年度に大阪公立大学に入学した学部及び学域の学生のうち、第7条第1項②に該当する者の範囲は、第7条第2項の規定にかかわらず、設立総会で別に定めるところによるものとする。
5 本会の設立当初の会計年度は、第52条第1項の規定にかかわらず、本規約の施行日から2023年3月31日までとする。
6 本会の設立当初の会費は、第10条の規定にかかわらず、年額2,000円とする。
7 本会の会費の設立当初の徴収は、第14条の規定にかかわらず、大阪公立大学学生自治会連合に委託する。
8 本会の設立までに、本会の会費に相当する金銭を大阪公立大学学生自治会連合に暫定的に支払った場合、本会の設立後にその金銭を本会の会費に充当する。

タイトルとURLをコピーしました