規約等

大阪公立大学学生自治会 規約

大阪公立大学学生自治会 規約
2024年12月9日施行

第1章 総則

第1条 本会は「大阪公立大学学生自治会」と称する。

第2条 本会は、大阪公立大学の全ての学生の自治と団結により、学生の権利を守り、学生の意見を大学に主張し、自由かつ民主的な大学を維持するとともに、大学と連携して、学生の学修、課外活動、大学祭等の行事、その他学生の自主的な活動を支援し、もって会員の豊かな学生生活を実現することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3条 本会の主たる事務所は、大阪府堺市中区学園町1番1号に置く。

第4条 本会は、以下の各号に掲げる活動を行ってはならない。
① 特定の政治・宗教上の目的を達成するための活動
② 差別行為またはそれを助長もしくは肯定する活動
③ 破壊または暴力による活動
④ 学生の正課活動を不合理に妨げる活動
⑤ 法令に違反する活動

第5条 何人も、本会の名称、設備、事業または地位を用いて前条に規定する活動を行ってはならない。

    第2章 会員

    第6条 本会の会員は、大阪公立大学の設置する学部または学域に所属する全ての学生とする。
    2 本会の会員のうち、所定の会費の納入を完了した者を正会員と称する。
    3 本会の会員のうち、正会員以外の者を仮会員と称する。

    第7条 仮会員は、会費の納入を完了した時から正会員となる。ただし、本会会員の資格を得る前に会費を支払った場合は、本会会員の資格を得た時から正会員となる。

    第8条 会員は、第6条に規定する条件を満たさなくなった場合、その日をもって会員でなくなる。
    2 前項の規定は、正会員および仮会員について準用する。

    第9条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
    ① 本会の事業に参加する権利
    ② 本会の意思決定に参加する権利
    ③ 本会に対し意見を主張する権利

    第10条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
    ① 所定の会費を納入する義務
    ② 本会の定める規則および命令に従う義務

    第11条 本会の会費の金額は、評議会の承認のもと執行委員会が別に定める。
    2 本会の会費の支払い方法は、執行委員会が別に定める。
    3 本会は、経済的または社会的理由を抱える学生に対して会費の納入を免除することができる。会費の納入を免除された者は、免除の決定をもって会費の納入を完了したものとみなす。
    4 会費は、一度正会員の資格を与えた後は返還しない。ただし、本会に重大な過失が認められるとき、その他執行委員会の定めるときは、この限りでない。

    第12条 本会に会費を支払う者は、会費の支払い時に、氏名、連絡先、所属学部または学域、所属学科または学類、入学年月、その他執行委員会が必要と認める情報を本会へ届け出なければならない。また、これらの情報に変更があったとき、会員は速やかに修正後の情報を本会へ届け出なければならない。
    2 本会は、前項に定める情報の提供がなかった者を仮会員とみなすことができる。会員が前項の届出を怠ったことにより発生した不利益に対して、本会は責任を負わない。
    3 本会が収集する個人情報の管理方法は、関連する法令に則り執行委員会が定める。

    第13条 本会は、仮会員に対して、適宜会費の支払いを呼びかけることができる。ただし、会費の支払いを強要してはならない。
    2 本会は、仮会員に対して、会員に認める権利の一部を停止することができる。ただし、いかなる場合も仮会員は本会に対し意見を陳述する権利を奪われない。

    第14条 本会は、会員以外の者であって会員に準ずる活動を行う者に対して、会員の活動を妨げない範囲で本会の事業への参加を認めることができる。ただし、本会の意思決定に参加することはできない。

      第3章 学生大会

      第15条 本会の非常設の最高議決機関として学生大会を置く。
      2 学生大会の決定は、評議会および執行委員会の決定に優越する。

      第16条 学生大会は、本会の活動において特に重要な事項で、全会員の意志を決定する必要のある場合に開催する。

      第17条 学生大会は、以下のいずれかを満たした場合に執行委員長が開催する。
      ① 執行委員会が必要と認めたとき
      ② 評議会が必要と認めたとき
      ③ 全会員のうち10分の1以上(全会員数が10,000人を超えるときは、1,000人以上)の要求があったとき

      第18条 学生大会は、全会員のうち4分の1以上の出席で成立する。ただし、有効な委任状または事前投票による意思表示は出席とみなす。

      第19条 学生大会の議長は、大会において会員から選出する。
      2 議長は必要に応じて、会員の中から副議長1名、書記1名を指名することができる。議長・副議長・書記をまとめて議長団と称する。
      3 議長は、学生大会の運営にあたり必要な規則を定めることができる。
      4 副議長は、議長を補佐し、議長が職務を遂行できない場合にその職務を代行する。
      5 書記は、大会の議事を記録し、これを公開する。

      第20条 学生大会の議決は出席者の過半数の賛成または反対をもって決する。
      2 学生大会において議決された事項は、広く公開する。

      第21条 学生大会の開催条件を満たした場合であって、学生大会の実施が困難なとき、執行委員長は学生大会と同等の効力を有する学生投票を行うことができる。このとき、執行委員長は遅くとも投票日の7日前に投票事項を広く会員に告示しなければならない。
      2 学生投票は全会員の過半数の有効投票をもって成立する。
      3 学生投票は有効投票の過半数の賛成または反対をもって決する。
      4 学生投票の投票期間は原則として7日間以内とする。
      5 学生投票は原則として無記名投票とする。
      6 学生投票の管理は執行委員会が責任をもってこれを行う。
      7 学生投票の結果は執行委員会が全会員に公表しなければならない。

      第22条 特別学生大会は、特定の学部・学域に係る本会の活動において特に重要な事項で、特定の学部・学域の会員の意志を決定する必要のある場合に開催する。
      2 学生大会の議決は、特別学生大会の議決に優越する。

      第23条 本規約第17条から第21条の規定は特別学生大会・特別学生投票を実施する場合に準用する。このとき「学生大会」は「特別学生大会」に、「学生投票」は「特別学生投票」に、「全会員」は「特定の学部・学域の会員」にそれぞれ読み替える。

        第4章 評議会

        第24条 評議会は、学生大会・学生投票に次ぐ、常設の議決機関である。

        第25条 次の事項は、評議会または学生大会で審議しなければならない。
        ① 本会の活動の報告、および活動方針の決定
        ② 規約および規則の制定・改廃
        ③ 本会の予算執行状況・決算の報告、次年度予算の決定
        ④ 外部団体への加盟および脱退の決定
        ⑤ 執行部役員の承認

        第26条 評議会は、大学当局が定める学事日程に基づく前期・後期の年2回の開催を原則とし、執行委員長がこれを招集する。ただし、次の場合に執行委員長は評議会を開催しなければならない。
        ① 執行委員会が必要と認めたとき
        ② 全会員のうち10分の1以上(全会員数が10,000人を超えるときは、1,000人以上)の要求があったとき
        ③ 前回の評議会の実施から1年が経過したとき

        第27条 評議会議員は、原則として学部・学域ならびに学年別とし、評議会の開催ごとに選出される。
        2 評議会議員は、広く会員から公募する。ただし、定数を超える応募があったとき、評議会は厳正な方法により評議会議員を選出する。
        3 評議会議員の定数は、全会員数の20分の1を超えない範囲で評議会が定める。
        4 評議会議員の任期は次の評議会議員の選出までとする。ただし、再選を妨げない。

        第28条 評議会の議長は、評議会において評議会議員から選出する。
        2 議長は必要に応じて、評議会議員の中から副議長1名、書記1名を指名することができる。議長・副議長・書記をまとめて議長団と称する。
        3 評議会の議長団の職務および職権は、学生大会の議長団に準ずる。

        第29条 評議会は、50人以上の出席により成立する。ただし、有効な委任状または事前投票による意思表示は出席とみなす。

        第30条 評議会の議決は出席評議員の過半数の賛成または反対をもって決する。
        2 評議会において議決された事項は、広く公開する。

        第31条 評議会は、原則として会員に対して公開する。

        第32条 評議会に議案を提出しようとする評議会議員は、評議会の実施する7日以上前に議案を執行委員会に提出しなければならない。

        第33条 評議会は1日で議事が終了しない場合、2日以上にわたって開催することができる。
        2 評議会は一度議決した事項を再審議するために、再度開催することができる。

        第34条 評議会が不成立の場合、または緊急の場合、執行委員会は議案の内容を暫定的に執行することができるが、次に執行される評議会で承認を受けなければならない。
        2 前項の規定による執行は、本会の運営において必要かつ最小限のものに留めなければならない。

        第35条 執行委員は、議案について発言するため評議会に出席することができる。また評議会の求めに応じ、答弁または説明のために出席しなければならない。

        第36条 評議会は、評議会議員に対して合理的な範囲で報酬を与えることができる。

          第5章 執行委員会

          第37条 執行委員会は、本会の最高執行機関であり、その任務遂行のための責任と権限を有する。
          2 執行委員会は、次の各号に掲げる活動を行う。
          ① 規約を誠実に執行し、会の公務を総理する
          ② 規約および規約の下に定める規則を実施するために、規則に準ずる効果を有する施行令を制定する
          ③ 本会を代表して外交を行う
          ④ 会計年度ごとに予算案を作成する

          第38条 執行委員は、会員より公募する。
          2 執行委員の公募に関する細則は、執行委員長が別に定める。
          3 執行委員は、本会全体の奉仕者として本会の目的を達成すべく、合理的な範囲で職務に専念するよう努めなければならない。
          4 執行委員が、会員としての資格を喪失したときなど、執行委員としての資格を失ったときは、直ちにその地位を失う。
          5 執行委員は、評議会議員を兼ねることができない。

          第39条 執行委員長は、会員以外の者のうち執行委員会の運営に資する技能もしくは経験を持つ者を執行補助委員として指名することができる。
          2 執行補助委員は、執行委員の監督のもと執行委員会の職務を実行することができる。
          3 執行補助委員は、本会の意思決定に参加することができない。
          4 執行補助委員が執行補助委員としての資格を失ったときは、直ちにその地位を失う。

          第40条 本会は、執行委員及び執行補助委員に対して必要な職権と報酬を与えることができる。
          2 執行委員に与える職権と報酬は、本規約のほか評議会において承認された規則により定める。

          第41条 執行委員および執行補助委員は、執行委員または執行補助委員としての地位を有する限り、選挙での投票を除く一切の政治的活動を行ってはならない。
          2 執行委員および執行補助委員は、政党もしくはこれに類する政治団体の構成員と兼ねることができない。

          第42条 執行委員長は、必要に応じて執行委員会内に部局を設置することができる。
          2 執行委員長は、必要に応じて執行委員会に外局を設置することができる。

            第6章 執行部

            第43条 執行委員会には、次の各号に掲げる役職を置く。これを総じて執行部と称する。
            ① 委員長  1名
            ② 副委員長 1名または2名
            ③ 書記   1名または2名
            ④ 会計   1名または2名

            第44条 執行部は、委員長を中心として、本会の円滑な運営とその秩序を保持しなければならない。執行部はその任務遂行のための責任と権限を有する。
            2 委員長は、本会を代表し、執行委員会を統括する。また、対外的に「代表」または「自治会長」と称することができる。
            3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在または任務随行不可能の場合はこれに代わる。
            4 書記は、本会における文書類・会議事録・書簡など、会に関する完全な記録を作成するほか、これらに伴う諸種の事務を行う。また、執行委員会の活動を広く会員に広報する。
            5 会計は、本会における予算の引き出しなど本会の財政を管理するほか、これらに伴う諸種の事務を行う。

            第45条 執行部は、評議会または学生大会における承認を経なければならない。
            2 執行部の任期は1年間とする。ただし、再選を妨げない。
            3 執行部は、本会と重大な利害関係のある他団体の役員を兼ねることができない。
            4 執行部は、評議会または学生大会における不信任決議により罷免され得る。

              第7章 財政

              第46条 本会の財政は、本会会費、事業収入、寄付金をもってこれに充てる。

              第47条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

              第48条 本会の収支予算は、執行部会計が作成し、評議会の議決を経なければならない。
              2 やむを得ない理由により前項に基づく収支予算の議決が成立しないとき、会計は執行部会議の議決と会計による告示を経て、暫定予算を決定することができる。

              第49条 本会の決算報告書は、毎会計年度が終了した後、速やかに執行部会計が作成し、評議会の決議を経なければならない。

              第50条 本会は、決算報告書を広く会員に公開しなければならない。

                第8章 他の学生団体への援助

                第51条 本会は、本会の目的の達成に資する活動を行う学生団体等に対して、会費を原資に援助金を交付することができる。
                2 援助金の交付の可否および援助金の金額は、執行部および評議会の両方の承認によって決定する。

                第52条 援助金の交付を受ける団体は、次の各号に掲げる条件の全てを満たさなければならない。
                ① 会員の学生生活の充実向上を図る活動を実施していること
                ② 適切な運営および正確な会計処理を遂行できる組織体制であること
                ③ 法令を遵守し、かつ法令を遵守するために必要な取り組みを実施していること
                ④ 援助金を団体の活動目的と関連しない事項に使用しないこと
                ⑤ その他執行部が定める要件を満たしていること

                第53条 執行部は、援助金の交付を受ける団体が前条に定める条件の全てを満たしていることを確認し、その結果を評議会に報告しなければならない。
                2 評議会は、執行部の報告をもとに援助金の交付の可否を決定する。
                3 執行部および評議会は、前2項の確認のため援助金の交付を受ける団体に対し事業計画書、活動報告書、構成員名簿、収支予算案、決算報告書、会計帳簿、領収書、その他の必要な資料の提出を求めること、および必要な質問または指導を実施することができる。
                4 執行部役員が援助金の交付を受ける団体の代表、副代表、会計、その他執行部が定める役員と兼ねているとき、当該役員は援助金の交付の可否を判断する執行部会議の議決に加わることができない。

                第54条 執行部、評議会および会計監査委員会は、援助金を交付された団体に対して監査を行うことができる。
                2 援助金の交付を受ける団体は、監査に応じなければならない。執行部、評議会および会計監査委員会から必要な資料の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。

                第55条 本規約に基づき援助金を団体に交付した後、援助金の交付を受けた団体において次の各号に掲げる事項が認められた場合、本会は評議会の議決を経た上で当該団体に対し援助金の返還を求めることができる。ただし、評議会の議決の時から遡って3年以上前に交付した援助金は返還を求めない。
                ① 団体の運営や援助金の使途に不明瞭な事項があり、団体から十分な説明がないこと
                ② 団体の運営や援助金の使途に不適切な事項があること
                ③ 団体の活動が本規約で定める要件に適合していないこと
                ④ 団体が本会に対し虚偽の報告をしていること
                ⑤ 団体が本規約またはその下に定める規則等に規定された義務を履行しないこと

                第56条 その他の学生団体への援助金の交付に関する規則等は、執行部が別に定める。

                  第9章 会計監査

                  第57条 執行部会計は、評議会に決算報告書を提出するとき、事前に会計監査委員会による会計監査を受けなければならない。
                  2 会計監査委員は、監査の結果を評議会に報告しなければならない。

                  第58条 会計監査委員会は、執行部以外の執行委員から選出された委員1名と、執行委員以外の本会会員のうちから選出された委員2名により構成される。
                  2 援助金の交付を受けている団体の代表、副代表、会計、その他執行部が定める役員は、会計監査委員となることができない。
                  3 会計監査委員の任期は、1年間とする。

                  第59条 会計監査委員は、本会の予算、出納帳、領収書、所有物等を調査し、財政に誤りや不明・不正な点がないかを確認する。
                  2 会計監査委員会は、必要に応じて、本会が金銭的援助を行っている学生団体等に対して活動報告、会計報告を求めることができる。
                  3 会計監査委員会は、本会および援助先団体・組織が不正を行った場合、必要に応じて、本会の次年度予算へ制限を設けるよう評議会に提言することができる。

                  第10章 その他

                  第60条 本会の告示は、大阪公立大学の森之宮キャンパス、杉本キャンパス、阿倍野キャンパス、中百舌鳥キャンパスおよびりんくうキャンパスの掲示板への掲示、ならびに情報通信技術を利用した通知もしくは掲示の、いずれかまたは両方で行う。ただし、掲示板への掲示は全キャンパスのうち過半数のキャンパスで掲示されている場合に有効とする。
                  2 情報通信技術を利用した方法で告示を行う場合または執行委員長が特に必要と認めた場合、対象者の氏名の告示を、対象者の所属学部・学科等と学籍番号の告示に代えることができる。
                  3 前2項の規定にかかわらず、会員(評議会議員を対象とする告示は、評議会議員)全員への通知をもって、本規約で定められた告示に代えることができる。この場合、本会が通知を発した時点で、告示したものとみなす。

                  第61条 本会は、評議会および執行委員会の議案について、関連資料とともにあらかじめ会員に示したうえで、会員から広く意見を募ることができる。また、特に重要な議案については、広く意見を募るよう努めなければならない。
                  2 前項の規定にかかわらず、評議会で本規約の改正を議案とする場合、議案について会員から広く意見を募らなければならない。
                  3 前2項に基づき意見を募集する手続(以下、意見公募手続)は、意見の提出のための期間を定めたうえで、執行委員長が告示する。
                  4 執行部および評議会は、本条に基づいて提出された意見を十分に考慮しなければならない。
                  5 その他意見公募手続に関して必要な事項は、執行部の議決を経たうえで、執行委員長が定める。

                  第62条 本規約を改正するときは、事前に意見公募手続を実施したうえで、評議会において3分の2以上の賛成によって決議されることを要する。ただし、いかなる場合も本規約の改正により本会の破壊または暴力による活動を容認することはできない。

                  第63条 本規約は、本会における全ての規則および決定に対して優越する。本規約に違反する全ての規則および決定は無効とする。

                  第64条 本規約および本規約の下に定められる規則の一部条項が法令に抵触する場合、当該部分の規則は無効とする。ただし、この場合も他の条項は引き続き有効とする。

                  第65条 本規約は、2024年12月9日より施行する。
                  2 本規約において「大阪公立大学の」とあるものは、当面の間「大阪公立大学、大阪府立大学および大阪市立大学の」と読み替える。
                  3 本規約において「森之宮キャンパス」とあるものは、森之宮キャンパスが開校するまでの間「羽曳野キャンパス」と読み替える。ただし、羽曳野キャンパス学生自治会が存続する間、本会はその活動を妨げない。

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