第50条(他団体等への援助)
1 本会は、大阪公立大学の杉本キャンパス及び阿倍野キャンパスのいずれか又は両方で活動する団体等に対して、会費を原資に援助することができる。
2 執行部会計は、援助先の団体等が以下の要件を満たしていることを確認しなければならない。
- 会員の学生生活の充実向上を図る活動を実施していること又は学生生活の充実向上を図る活動を実施している団体を支援していること
- 適切な運営及び正確な会計処理を遂行できる組織体制であること
- 団体等でコンプライアンスが遵守されていること
- 援助金を団体等の活動目的に関連しない事項に使用しないことを誓約していること
- その他執行部会計が定める要件を満たしていること
3 本条に基づく援助を実施する場合、執行部会議の議決を経たうえで、執行部会計が団体等に援助する旨と援助先の団体等の名称を告示しなければならない。