規約等

大阪公立大学中百舌鳥・りんくうキャンパス学生自治会規約【2022年4月1日施行】

第1章 総則

第1条【名称・本部】
本会は大阪公立大学中百舌鳥・りんくうキャンパス学生自治会(以下、本会。)と称し、本部を大阪府堺市中区学園町 1-1 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス B12 棟(学生会館)2階 学生自治会室内におく。

第2条【目的・活動】
本会は大阪公立大学の学生による自治組織であり、よりよい学生生活を実現することを目的とする。そのために次の活動を、大阪公立大学の中百舌鳥キャンパス・りんくうキャンパス(以下、両キャンパス)に在籍する、院生を除いた全学生と協力して行う。
1.学生の生活と権利を守り、学生生活を明るく豊かなものにするための活動。
2.学生の学習環境の改善と、学問や思想の自由を守るための活動。
3.学生の自主的組織である団体を育成、援助するための活動。

第3条【構成員】
本会は大阪公立大学の両キャンパスに在籍する、院生を除いた全学生(以下、会員。)をもって構成する。

第4条【機関】
本会は第2条の目的達成のため、また、本会の公正を期すため、次の機関、またはそれに準ずる投票を設ける。
1.学生大会
2.特別学生大会
3.自治委員会総会
4.中央執行委員会
5.選挙管理委員会
6.会計監査委員会

第2章 学生大会

第5条【学生大会】
学生大会は、本会の非常設の最高議決機関である。これは本会の活動において、特に重要な事項で両キャンパスを合わせた全学生の意志を決定する必要のある場合開催する。

第6条【学生大会の招集】
学生大会は、以下のいずれかを満たした場合に中央執行委員会委員長が招集する。
1.中央執行委員会が必要と認めた場合。
2.自治委員会総会が必要と認めた場合。
3.両キャンパスを合わせた全学生の10分の1以上の要求があった場合。

第7条【学生大会の議長団】
学生大会の議長は、大会において会員から選出する。議長は必要に応じて、会員の中から副議長1名、書記1名を指名することができる。副議長は議長が職務を遂行できない事態が起こった場合はその職務を代行する。書記は大会の議事を記録する。

第8条【学生大会の成立条件】
学生大会は、両キャンパスを合わせた全学生の4分の1以上の出席で成立する。ただし、出席者の3分の1以内の委任状は有効である。また、大会成立後、成立定数の10分の1以内の減少については成立とみなす。

第9条【学生大会の議決】
学生大会の議決は出席者の過半数の賛成または反対をもって決する。

第10条【学生投票】
学生投票は第6条にある条件が満たされた上で、学生大会が開催できない場合に行い、学生大会と同等の効力を有する。この際、中央執行委員会委員長は遅くとも投票日の7日前に投票事項を両キャンパスの全学生に告示しなければならない。

第11条【学生投票の詳細】
1.学生投票は両キャンパスを合わせた全学生の過半数の有効投票をもって成立する。
2.学生投票は有効投票の過半数の賛成または反対をもって決する。
3.学生投票の投票期間は原則として7日間以内とする。
4.学生投票は原則として無記名投票とする。
5.学生投票の管理は中央執行委員会が責任をもってこれを行う。
6.学生投票の結果は中央執行委員会が両キャンパスの全学生に公表しなければならない。

第3章 特別学生大会

第12条【特別学生大会】
特別学生大会は、学生大会に次ぐ非常設の議決機関である。これは本会の活動において特に重要な事項で、対象学類および学科(以下、学科等。ただし現代システム科学域の学域単位入学生については、これを一つの学科等として扱う。)の学生の意志を決定する必要のある場合開催する。

第13条【特別学生大会の対象】
特別学生大会は、両キャンパスに存在する各学科等が単独あるいは共同で開催することができる。

第14条【特別学生大会の招集】
特別学生大会は、以下のいずれかを満たした場合に中央執行委員会委員長が招集する。
1.中央執行委員会が必要と認めた場合。
2.自治委員会総会が必要と認めた場合。
3.対象学科等の全学生の10分の1以上の要求があった場合。

第15条【特別学生大会の議長団】
特別学生大会の議長は、大会において会員から選出する。議長は必要に応じて、会員の中から副議長1名、書記1名を指名することができる。副議長は議長が職務を遂行できない事態が起こった場合はその職務を代行する。書記は大会の議事を記録する。

第16条【特別学生大会の成立条件】
特別学生大会は、対象学科等の全学生の3分の1以上の出席で成立する。ただし、出席者の3分の1以内の委任状は有効である。また、大会成立後、成立定数の10分の1以内の減少については成立とみなす。

第17条【特別学生大会の議決】
特別学生大会の議決は出席者の過半数の賛成または反対をもって決する。

第18条【特別学生投票】
特別学生投票は第14条にある条件が満たされた上で、特別学生大会が開催できない場合に行い、特別学生大会と同等の効力を有する。この際、中央執行委員会委員長は7日以上前に投票事項を対象学科等の全学生に告示しなければならない。

第19条【特別学生投票の詳細】
1.特別学生投票は対象学科等の全学生の過半数の有効投票をもって成立する。
2.特別学生投票は有効投票の過半数の賛成または反対をもって決する。
3.特別学生投票の投票期間は原則として7日間以内とする。
4.特別学生投票は原則として無記名投票とする。
5.特別学生投票の管理は中央執行委員会が責任をもってこれを行う。
6.特別学生投票の結果は中央執行委員会が対象学科等の全学生に公表しなければならない。

第4章 自治委員会総会

第20条【自治委員会総会】
自治委員会総会は、学生大会・学生投票に次ぐ、常設の最高議決機関であり、次のことは必ず自治委員会総会で行わなければならない。
1.本会の活動の報告、及び活動方針の決定。
2.本会の予算執行状況・決算の報告、次年度予算の決定。
3.外部団体への加盟及び脱退の決定。
4.中央執行委員会役員選挙。

第21条【自治委員会総会の招集】
自治委員会総会は当局が定める学年暦に基づく前期、後期の年2回を原則とし、中央執行委員会委員長がこれを招集する。ただし次の場合、中央執行委員会委員長は自治委員会総会を開催しなければならない。
1.中央執行委員会が必要と認めた場合。
2.自治委員の10分の1以上の要求があった場合。

第22条【自治委員の選出】
自治委員は、原則として学科等ならびに学年別とし、自治委員会総会の開催ごとに選出される。各学科等における自治委員の定数は、40名ごとに1名とする。ただし、端数は切り上げるものとする。任期は次の自治委員会総会までとし、再選は妨げない。

第23条【自治委員会総会の議長団】
自治委員会総会の議長は、総会において会員から選出する。議長は必要に応じて、会員の中から副議長1名、書記1名を指名することができる。

第24条【自治委員会総会の成立条件】
自治委員会総会は会員と中央執行委員で構成し、40名の参加者によって成立する。またオンラインで実施した場合、議決の期日前投票を行うことを認め、期日前投票を行った参加者も総会に出席しているものとみなす。

第25条【自治委員会総会の議決】
自治委員会総会の議決は出席した自治委員の過半数の賛成または反対をもって決する。

第26条【自治委員会総会の詳細】
1.自治委員会総会は公開を原則とする。
2.自治委員会総会に決議案を提出しようとする会員は、自治委員会総会の7日以上前に決議案を中央執行委員会に提出しなければならない。
3.自治委員会総会は1日で議事が終了しない場合、2日以上にわたって開催することができる。
4.自治員会総会不成立の場合、または緊急の場合、中央執行委員会は決議案の内容を暫定的に執行することができるが、後に自治委員会総会で承認を受けなければならない。

第5章 中央執行委員会

第27条【中央執行委員会】
中央執行委員会は自治委員会総会に次ぐ議決機関であり、執行機関でもある。自治委員会総会の決定に基づき短期間の活動方針を決定し、本会の機関の決議事項を執行する。

第28条【中央執行委員会の構成】
中央執行委員会は原則として委員長1名、副委員長2名、書記長1名、書記次長1名、執行委員若干名で構成する。ただし、委員長1名、書記長1名以外の役職については、自治委員会総会での承認により、人数の増減を認める。

第29条【中央執行委員会の機関】
1.中央執行委員会には、職務遂行のため書記局をおく。
2.書記局は、書記長、書記次長及び若干名の書記局員で構成され、本会の事務を執り行う。書記局員は書記長が
員の中より指名し、中央執行委員会で承認される。
3.中央執行委員会には、職務遂行のため必要に応じて、その他の部局をおくことができる。業務は中央執行委員
分掌する。
4.その他の部局には、局長を置く。局長は委員長が指名し、中央執行委員会で承認される。局員は局長が必要に応じて会員の中より指名し、中央執行委員会で承認される。

第30条【中央執行委員会の招集】
中央執行委員会は必要に応じて実施し、中央執行委員会委員長がこれを招集する。

第31条【中央執行委員会の議長】
中央執行委員会の議長は、原則として中央執行委員会委員長が務める。

第32条【中央執行委員会の成立条件】
中央執行委員会は、中央執行委員で構成し、その過半数の出席で成立する。

第33条【中央執行委員会の議決】
中央執行委員会の議決は出席委員の過半数の賛成または反対をもって決する。

第34条【中央執行委員の選出】
中央執行委員は選挙により選出される。ただし、選挙方法については、第42条に従うものとする。なお、立候補者は二つ以上の役職に立候補してはならない。

第35条【中央執行委員の任期】
中央執行委員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。

第36条【中央執行委員の職務】
中央執行委員は次の職務を遂行する。
1.委員長は本会を代表し、その活動を統括する。
2.副委員長は委員長を補佐し、委員長が職務を遂行できない事態が起こった場合はその職務を代行する。
3.書記長は書記局を統括し、本会の事務を行う。
4.書記次長は書記長を補佐し、書記長が職務を遂行できない事態が起こった場合はその職務を代行する。
5.その他、各職務を遂行する。

第37条【中央執行委員会の解散】
中央執行委員会は、両キャンパスを合わせた学生の4分の1以上のリコール、もしくは自治委員会総会において不信任の決議がなされた場合には、直ちに解散しなければならない。ただし、新中央執行委員が選出されるまではその職務を代行する。

第6章 選挙管理委員会

第38条【選挙管理委員会】
選挙管理委員会は本会の役員選挙を公平に実施することを職務とし、中央執行委員会役員選挙、会計監査委員選出、次年度の選挙管理委員選出に関する一切の事務を管理する。

第39条【選挙管理委員会の構成】
選挙管理委員会は委員長1名、委員若干名で構成する。委員長は委員の互選により選出される。

第40条【選挙管理委員の選出】
選挙管理委員は、自治委員会総会において選出される。ただし、中央執行委員との兼任は認められない。

第41条【選挙管理委員の任期】
選挙管理委員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。

第42条【役員選挙の詳細】
1.全ての選挙の管理は選挙管理委員会がこれにあたり、告示は選挙の14日以上前に行わなければならない。
2.全ての選挙は原則として、自治委員会総会において行う。
3.全ての選挙の立候補者は本会会員であることを要する。また、選挙管理委員は被選挙権をもたない。
4.全ての選挙は無記名投票とし、有効投票数の過半数をもって当選となる。対立候補がいない場合は信任投票を行い、有効投票数の過半数をもって信任となる。
5.中央執行委員会が解散または不信任決議がされた場合、その日から14日以内に選挙の告示を行い、21日以内に選挙を行わなければならない。

第7章 会計監査委員会

第43条【会計監査委員会】
会計監査委員会は、本会の財政が公正に行われているかどうかを監査することを職務とする。

第44条【会計監査委員会の構成】
会計監査委員会は委員長1名、委員2名で構成する。委員長は委員の互選により選出される。ただし、委員長と中央執行委員は兼任できない。

第45条【会計監査委員の選出】
会計監査委員は、会員より2名、中央執行委員より1名、自治委員会総会において選出される。ただし、中央執行委員会委員長・書記長・書記次長と会計監査委員は兼任できない。

第46条【会計監査委員の任期】
会計監査委員の任期は1年とする。ただし、再選は認めない。

第47条【会計監査の詳細】
1.会計監査委員会は、本会の予算、出納帳、領収書、所有物等を調査し、財政に誤りや不明・不正な点がないかを確認する。
2.会計監査委員会は、必要に応じて、本会が金銭的に援助を行っている団体・組織に対して活動報告、会計報告を求めることができる。
3.会計監査委員会は、本会及び援助先団体・組織が不正を働いた場合、必要に応じて、本会の次年度予算へ制限を設けることができる。

第48条【会計監査の報告】
会計監査委員会は決算報告の際、会計監査の結果を必ず報告しなければならない。

第8章 財政

第49条【財源】
本会の財源は、本会会費、事業収入、寄付金等をもってこれにあてる。

第50条【会費】
1.本会の会費額の決定及び変更は、自治委員会総会にて行う。
2.本会の会員は原則として入学時に、当局が定めた修学年数分一括して会費を納入する。
3.会費の納入後は、追納・還付は一切行わない。ただし、除籍、退学及び早期卒業の場合はこの限りではない。
4.本会は、会費の納入に係る事務を他の団体等に委託することができる。委託を決定する場合や委託先の団体等を変更する場合は、自治委員会総会の承認を必要とする。

第51条【会計年度】
本会の会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。

第52条【特別会計】
本会は必要に応じて特別会計を設けることができる。ただし、中央執行委員会の全会一致の承認を必要とし、後に自治委員会総会で承認を受けなければならない。

第53条【会費未納の場合の対処】
本会の会員は、会費を納入しなかった場合、第4条3・4・5・6項における本会の機関での議決権、選挙権、被選挙権は一切認められない。

第54条【財政の管理運用】
本会の財政は中央執行委員会が運用する。予算の編成及び管理は書記局が行い、中央執行委員会での承認後、自治委員会総会でこれを決定する。

第9章 附則

第55条【規約の改正】
本規約の改正は学生大会もしくは自治委員会総会において行う。改正案を提出しようとする会員は、学生大会または自治委員会総会の14日以上前に改正案を中央執行委員会に提出しなければならない。改正は学生大会において出席会員の過半数、または自治委員会総会において全自治委員の過半数の賛成を必要とする。

第56条【処分された会員の資格】
本会の活動により当局から処分された者も本会会員と認める。ただし、その有効期間は処分より1年間とする。

第57条【規約の施行】
本規約は、2022年4月1日より効力を発する。ただし、第50条の規定は、2022年1月1日より効力を発し、2022年4月以降の入学生に対し適用する。

第59条【経過措置】
1.第3条の規定にかかわらず、大阪府立大学が存続する間は、大阪府立大学の中百舌鳥キャンパス・りんくうキャンパスに在籍する、院生を除いた全学生(以下、旧大学会員。)を本会の構成員に含む。また、第50条第1項を除く本規約の全ての規定は、旧大学会員について準用する。
2.第50条第1項の規定にかかわらず、旧大学会員が支払うべき会費額は、なお従前の例による。
3.第1条の規定にかかわらず、大阪府立大学が存続する間、本会は「大阪公立大学・大阪府立大学中百舌鳥・りんくうキャンパス学生自治会」を名称として用いることができる。

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