杉本・阿倍野キャンパスの学生や課外活動団体の支援を行う、大阪公立大学の特別な学生団体であり、2022年6月に発足いたしました。
このページでは、杉本・阿倍野キャンパス学生自治会の運営組織の構造等について説明いたします。
杉本・阿倍野キャンパス学生自治会からのお知らせはこちらをご確認ください
杉本・阿倍野キャンパス学生自治会の規約は、全59条と附則5条にわたる長文になっていますが、実際には念のため挿入している規定が多く、以下に記載の内容を把握していただけたら基本的に差し支えありません。
詳しく把握したい方は、このページをお読みいただけたら幸いです。
なお、規約に基づく細かい話になりますので、「学生自治会って何?」と漠然とお思いの方は、以下のリンクの記事を見ていただければと思います。
概要
杉本・阿倍野キャンパス学生自治会には「総会(総代会)」と「執行部」の2つの組織があります。
おおまかに書くと、普段の活動は「執行部」のメンバーで実施し、年1~2回の「総会(総代会)」で運営結果や収支の報告を実施し、議決するというイメージです。
なお、自治会費を支払った、杉本・阿倍野キャンパス所属の大阪公立大学学部生は「本会員」です。
一方で、杉本・阿倍野キャンパス所属であるものの、以下に当てはまる者(つまり「本会員」以外の者)は「準会員」です。
- 自治会費を支払っていない大阪公立大学の学部生
- 大阪市立大学の学生
- 大学院生・非正規生
「本会員」と「準会員」の大きな違いは、総会の議決権(および総代に選出される権利)の有無です。
また、準会員は、会費を原資としたサービスを制限されることがあります。
(例えば、自治会費の未支払いによって、大学祭への入場が制限されることは一切ありません。一方で、模擬店の出店時に自治会費の支払いを要請されることはありえますし、その点は今後検討していく必要があります。)
ただし、準会員であっても、自治会に意見や要望を述べる権利は保障されます。
執行部
先に「執行部」について紹介します。
自治会運営を担う「執行部」のメンバーであるのが「執行部員」です。
執行部員の同意が得られた場合は、総会の開催時期に関係なく、随時執行部員になることができます。
執行部員の入れ替わりについては、柔軟性を持たせています。
この「執行部員」が、自治会運営の中心を担います(ただし、執行部員ではない方が大学祭などで臨時にスタッフとして協力することはありえます)。
この執行部員の中で、特に「代表」「副代表」「会計」を務めるのが「執行部役員」です。
任期は1年であり、役員としての役職に就く際、総会(総代会)の議決が必要です。
ただし、実際には総会の開催前に学士課程を卒業(本会員資格を喪失)することもありえますので、その場合は暫定的に代行者を選任することができます。
総会(総代会)
少なくとも年1回は総会(または総代会)を開催することにしています。
自治会費を支払った「本会員」が議決権を持っています。
通常時の議決内容
毎年4月から5月の開催を想定しており、基本的には以下の件について議決します。
- 代表・副代表・会計の選任
- 収支予算と決算の承認
- 活動計画・報告の承認
規約改正以外の議案は、出席者の過半数の賛成で議決されます。
毎年1回の開催とし、SNSやポスター掲示などで出席者を募ったうえで、出席者の過半数の賛成で議決されることを想定しています。
なお、表決をいただける皆さんには、原則書面・インターネットでの事前表決をお願いし、この表決を行った者を「出席」とみなしています。そのうえで、希望者は総会に参加できることとしています。
総代会
しかし、総会の開会には、本会員総数(つまり自治会費支払者全員)の過半数の出席が必要です。
第22条(総会の開会条件)
総会は、本会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
毎年この方法で総会を開催するのは、あまり現実的ではありません。
この場合に「総代会」の規定を用います。
「総代会」は、本会員の中から200人以内の総代を選出し、その総代全員で構成される「総代会」を「総会」の代替とするものです。
つまり、開会要件や規約改正等の議決要件における「本会員」を「総代」に読み替えることができるため、100~200人程度の投票で済むようになり、現実的に開催できるようになってきます。
ただし、最低で100人以上の総代選出が必要です(本会員総数が500人未満の場合を除く)。
また、総代希望者が明らかに200人を上回らないと想定される場合は、総代の選出を簡略化することもありえます。総代の選出方法についても、本来はより厳密性を確保する必要があるかと存じますが、運営の柔軟性確保の観点から、どうかご了承ください。
なお、規約改正では、総代の3分の2の賛成が必要であるほか、パブリックコメント(意見公募手続)を必須としています。
事前に本会員から広く意見を聞くことで、規約改正で総代会の規定を用いた場合でも、学生の意見が反映されやすいように配慮しております。
第58条(規約改正)
本規約を改正する場合は、事前に第51条に基づく意見公募手続を実施したうえで、総会(総代会を含む)において、本会員(総代会での決議に代える場合は、総代)の総数の3分の2以上の賛成によって決議されることを要する。
毎年、以下のスケジュールで総代会を開催することを想定しています。
- (必要に応じて)意見公募手続実施・監査実施
- 総代会の招集を告示
- 総代選出・投票受付
- 総代会開催
(オンラインまたは対面)
- 議決結果を告示
以上のように、「総会」の代替として「総代会」を開催することで、毎年の承認手続もより実施しやすくなるよう考慮しております。
その他
監査
総会(総代会)での会計報告の前に、本会員から監査を複数人選出し、監査全員の承認を得る必要があります。
他団体への援助金
他団体へ資金援助を実施することができます。
主に大学祭実行委員会や部活統括団体を対象としていますが、必要に応じてその他の団体にも資金援助を実施できます。
資金援助を実施する団体は、以下の要件を満たす必要があります。
- 会員の学生生活の充実向上を図る活動を実施していること又は学生生活の充実向上を図る活動を実施している団体を支援していること
- 適切な運営及び正確な会計処理を遂行できる組織体制であること
- 団体等でコンプライアンスが遵守されていること
- 援助金を団体等の活動目的に関連しない事項に使用しないことを誓約していること
- その他執行部会計が定める要件を満たしていること
また、資金援助を受けた団体等は、団体等の活動実績や収支決算を随時報告する必要があります。
また、不適切な使用が発覚した場合は、資金の返還を求めることがあります。
最後に
より詳しい規定を知りたい方は、以下のリンク先の規約をご覧ください。
以上の規定は、今後の実態に合わせて、随時見直すことも必要であると考えています。
疑問点・ご意見等ございましたらお問い合わせください。